仙台地方裁判所 昭和52年(ワ)746号 判決 1984年4月19日
原告
中沢鈴子
被告
株式会社富士ハウジング
主文
一 被告門馬は、原告に対し、金一一三万九五四二円及びこれに対する昭和五五年一月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告の被告門馬に対するその余の請求及び被告会社に対する請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、原告と被告会社との間ではすべて原告の負担とし、原告と被告門馬との間では、原告に生じた分の八分の一を被告門馬の負担とし、その余は各自の負担とする。
四 この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告らは、各自原告に対し、金八八三万六三六五円及び内金八〇三万六三六五円に対する本訴状送達の日の翌日である昭和五二年九月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告らの負担とする。
3 仮執行宣言。
二 請求の趣旨に対する被告らの答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 本件事故の発生
(一) 日時 昭和四八年六月二一日午後九時五〇分ごろ
(二) 場所 仙台市連坊小路三二九番地先交差点(以下「本件交差点」という)
(三) 加害車 軽四輪乗用自動車(八宮き四二五。)(以下「甲車」という。)
右運転者 被告門馬
(四) 被害者 原告
(五) 態様 原告は、本件交差点を東西に走る道路(以下「東西道路」という。)を五橋方面(西方)から木ノ下方面(東方)に向けて、足踏み自転車(以下「乙自転車」という。)に乗り通行していたところ、本件交差点を南北に走る道路(以下「南北道路」という。)を二軒茶屋方面(北方)から三百人町方面(南方)に向けて進行してきた甲車と本件交差点上で接触し、よつて路上で転倒した。
2 責任原因
(一) 被告門馬
(1) 自賠法三条
被告門馬は甲車の所有者である。
(2) 民法七〇九条
被告門馬は、本件交差点に進入する際、その進行道路である南北道路が、原告進行の東西道路よりも明らかに幅員が狭く、かつ本件交差点自車進行手前に一時停止線がひかれているにもかかわらず、慢然一時停止せずに本件交差点に進入した過失がある。
(二) 被告会社
自賠法三条
被告会社は、本件事故発生当時、被告門馬を雇傭しており、かつ被告門馬が甲車を会社業務に使用することを奨励していたものであるから、甲車の運行について運行供用者としての責任がある。
3 原告の損害
(一) 原告の受傷等
(1) (受傷)原告は、本件事故により、右肘前腕挫傷・頸椎捻挫等の傷害の外、視力底下・耳鳴・歯痛等の傷害を負つた。
(2) (治療経過)原告は、別紙通院状況表記載のとおり、昭和四八年六月二一日から昭和五三年一二月三一日まで計二〇二〇日間中に、右肘前腕挫傷、頸椎捻挫等の整形障害については、西川整形外科医院、外一一医院に延べ一一六二日、歯科障害については下田歯科医院外二医院に延べ四九日、眼・耳の障害については金沢眼科医院外二医院に延べ二九日通院し、治療を受けた。
(3) (後遺症)原告は、本件事故の後遺症として頸椎捻挫等による諸症状が残り、それによつて昭和五一年七月一五日ころ自賠責後遺症一四級該当の査定を受け、さらに昭和五三年四月五日ころ同一二級該当の査定を受け、その頃右諸症状は固定した。
(二) 治療関係費 金一七八万八七一四円
原告は、昭和四八年六月二一日から昭和五三年一二月三一日まで次の費用を要した。
(1) 治療費(文書料を含む) 金一三五万六九三四円
(2) 通院交通費 金三七万八一八〇円
(3) 医師御礼 金五万三六〇〇円
(三) 休業補償 金七六〇万四九三三円
(1) 給与差額 金六六九万二八八〇円
原告は、昭和五二年四月から昭和五五年三月まで本件事故による傷害により、定期昇給を受けられず、超過勤務手当の支給が受けられず、かつ休職処分を受けたため、右記金額の給与を受けることができなかつた。
(2) 年次有給休暇買取に準ずる逸失利益 金九一万二〇五三円
原告は、本来有益に使用しえた年次有給休暇を障害療養のために使用せざるを得なかつた。その日数及び一日の換算金額は次のとおりである。
昭和四八年 一三・五(日)×六六六八(円)=九万〇〇一八(円)
昭和四九年 二〇・五(日)×八九四六(円)=一八万三三九三(円)
昭和五〇年 一六・三(日)×一万一〇二一(円)=一七万九六四二(円)
昭和五一年 二〇・〇(日)×一万一九〇〇(円)=二三万八〇〇〇(円)
昭和五二年 一七・〇(日)×一万三〇〇〇(円)=二二万一〇〇〇(円)
(四)逸失利益 金二三二万三五四一円
(1) 定昇ストツプ差額 金一〇万〇四四一円
原告は、後遺障害のため、昭和五二年四月に定期昇給二三〇〇(円/月)をストツプされた。そのために職場復帰した昭和五五年四月から退職勧奨される昭和五九年三月三一日まで右昇給分を逸失することとなる。
二三〇〇(円)×四三・六七(四八ケ月の新ホフマン係数)=一〇万〇四四一(円)
(2) 後遺症逸失利益 金二二二万三一〇〇円
原告は、自賠責一二級該当の後遺症の為に昭和五五年四月以降六七歳までの一二年間標準労働能力喪失率一四パーセントの労働能力を喪失している。
一四万三六〇〇円(五五歳女子平均月収)×一二×〇・一四×九・二一五(労働可能年数一二年の新ホフマン係数)=二二二万三一〇〇円
(五) 慰藉料 金四三〇万円
(1) 通院慰藉料 金三〇〇万円
(2) 後遺症慰藉料 金一三〇万円
(六) 弁護士費用 金八〇万円
よつて原告は、被告らに対し、各自、自賠法三条(被告門馬に対し予備的に民法七〇九条)により、損害金内金八八三万六三六五円及び内金八〇三万六三六五円に対する弁済期の経過した後である昭和五二年九月四日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する被告門馬の認否
1 請求原因1(事故の発生)の事実は認める。
2 同2の(一)の(1)の事実は認める。同(2)の事実は否認する。
3 同3の事実のうち、原告が西川整形外科医院で治療を受けたこと、及び原告が後遺症等級表一二級該当の査定を受けたことは認めるが、右後遺症が本件事故によるものであることは否認し、その余の事実は不知。原告は、本件事故発生以前より、胸椎カリエス等の障害を有し、通院加療を受けており、その為に原告主張の後遺症を生じたのである。
三 請求原因に対する被告会社の認否
1 請求原因1の事実は不知。
2 請求原因2の(二)の事実中、被告会社が被告門馬を雇傭していた事実は認めるが、その余の事実は否認する。
3 請求原因3の事実は不知。
四 被告門馬の抗弁
1 無過失
本件事故は被告門馬の過失にもとづかない。
(一) 被告門馬は本件交差点手前で一時停止し、きわめて低速で本件交差点内に進入した。
(二) 原告が進行していた東西道路は、西方から本件交差点に向けて下り坂となつているところ、乙自転車に乗つていた原告は、ブレーキをかけるなどのスピード調節をせず、時速約三〇キロメートルの猛スピードで本件交差点に進入してきた。そして、甲車に衝突したもので、被告門馬には過失がない。
2 時効の援用
(一) 本件交通事故は、昭和四八年六月二一日に発生し、原告は、その加害者が被告門馬であつたこと、原告が肘前腕挫傷等の傷害を負つたことを即時知つた。
(二) 本件事故に基づく損害賠償請求権は、本件事故発生日から三年後である昭和五一年六月二一日の経過により時効で消滅した。
(三) 被告門馬は、昭和五二年九月二二日第二回口頭弁論期日において、右時効を援用する旨の意思表示をした。
3 損害の填補
原告は、自賠責保険から、傷害による保険金五〇万円、後遺障害による保険金五二万円を受領した。
五 抗弁に対する認否
抗弁1、2の事実は否認する。
昭和四九年七月三〇日(本訴提起日の三年前)以降の損害は時効により消滅しない。
六 再抗弁
時効中断
被告門馬は、仙台簡易裁判所昭和五一年(交)第三四号調停事件の昭和五一年一〇月二一日の調停の席で、原告に対し、「一時金として一五万円、その後五年間毎月一万円(但し六月分は三万円、一二月分は五万円)を分割して支払う。被告門馬の父親が連帯保証する。」との調停案を示し、原告はこれを拒絶したが、被告門馬の右申立は、債務の承認をしたといえる。
七 再抗弁に対する認否
否認する。調停において一定の金員の支払を申し出たとしても、合意に達しない限り債務の承認とはいえない。
第三証拠
本件記録中の書証目録、証人等目録記載のとおりである。
理由
一 本件事故の発生
請求原因一の1の各事実は、原告と被告門馬との間では争いがなく、原告と被告会社との間では、各原本の存在及び成立に争いのない甲第四九号証の一、第五〇号証、第六七号証、原告(第一、二回)、被告門馬各本人尋問の結果により認められる。
二 被告門馬の責任
甲車が被告門馬の所有に属することは当事者間に争いがない。
被告門馬は、本件事故が専ら原告の過失によつて生じたもので、同被告には過失がない旨主張するが、これを認めるに足る証拠はない。
ここで、本件事故の発生原因について検討する。
前示当事者間に争いがない本件事故の態様に、各原本の存在及び成立に争いのない甲第四九号証の一、二、第五〇号証、第六七号証、原告(第一、二回)、被告の各本人尋問の結果、検証の結果によれば、被告門馬は、甲車を運転し、原告主張の道路を進行し、本件交差点手前で一時停止し、自動車の一方通行規制のため自動車が進行してくる木の下方面のみに気をとられ、五ツ橋方面の安全確認を怠つて乙自転車が進行してくるのを見落し、時速約五キロメートルの速度で本件交差点に侵入したため、甲車の前を通過できるものと速断し、乙自転車に乗つたまま、五ツ橋方面からのやや下り坂となつている道路をブレーキをかけることなく下りてきた原告を、約〇・五メートル直前に認め、直ちに停車したが、間に合わず、甲車前部を乙自転車の左側に接触させ、その場に原告を転倒させたこと、この衝突は、乙自転車の車体中央が若干まがり、甲車の左前部に擦過痕が生じた程度のものであつたこと、以上の各事実が認められる。
右の事実によれば、本件事故は、被告門馬の交差点に入る際の安全確認義務違反の過失により生じたことが明らかである。
なお、原告には、甲車の前を通過できるものと速断し、ブレーキをかけることなく坂道を下つてきて、そのまま交差点に入つた点に落度があり、これは損害を算定するにつき斟酌すべきである。
よつて、被告門馬の無過失の抗弁は失当であり、被告門馬は自賠法三条により本件事故によつて生じた損害を賠償すべきである。
三 被告会社の責任
原告は被告会社が自己のために甲車を運行の用に供していた旨主張するが、これを認めるに足る証拠はない。
もつとも、被告会社が門馬を雇傭していることは当事者間に争いがなく、前掲採用の各証拠によれば、被告は、被告会社所有の自動車が出払つているときなど、たまに、被告会社の集金業務に甲車を使用したことがあり、被告会社も原告にガソリン代を支払つたことが、たまに、あつたことが認められるけれども、他方前掲採用の各証拠によれば、被告門馬は甲車を専ら通勤の用に供し、継続的に会社の業務に使用した事跡はないこと、本件事故は、被告門馬が被告会社の業務を終り、帰宅の途上で発生したものであることの各事実が認められ、彼比合せ考えると、前段認定の事実をもつて、被告会社が甲車を自己のため運行の用に供していたと推認することはできない。
よつて、原告の右主張は失当である。
四 損害
1 各成立に争いのない甲第一ないし第三九号証、第四三号証、第四五号証、第四七号証、第五八号証、第六四号証、原告本人尋問の結果、(第一、二回)これらにより成立の認められる甲第六〇号証によれば、原告は、本件事故により右肘前腕部等挫傷、頸椎捻挫の傷害を受けたとして、昭和四八年六月二二日から昭和五四年二月頃まで原告主張の病院等で通院治療を受け、昭和五一年八月一八日自賠責後遺症一四級の認定を受け、自賠責保険金一九万円の支払を受け、昭和五三年七月一五日同後遺症一二級の認定を受け、同保険金三三万円の支払を受けたことが認められるが、他方各成立に争いのない乙第一号証、第二号証の一ないし九、調査嘱託(昭和五六年七月八日付仙台管区気象台長の回答)によれば、原告は、生来体が弱く、仙台管区気象台に入つた後、胃下垂兼胃アトニー症、腹部神経症、脊椎後彎症等で六回も病気休職をし、昭和三五年七月一日神崎外科医院で脊椎カリエス後遺症の診断を受け、その後右手関節部腱鞘炎にかかり、昭和四三年四月から整骨医健康堂で、昭和四四年五月頃白鳥整骨院で、昭和四六年六月西川整形外科で、昭和四八年四月四日神崎外科で、それぞれ通院治療を受け、脊椎や頸椎を矯正するため、ヨガ、体操、バレー等を行い心身を調整したこと、昭和四八年四月四日神崎外科で、頸肩背痛、四、五胸椎々間板圧迫狭小後遺症、右母指外転筋腱鞘炎の診断を受けたことの各事実が認められ、これらの事実に、前示本件事故の発生状況特に接触の程度が軽微であることを合せ考えると、原告主張の傷害及び後遺症のすべてが本件事故に起因するとは認め難く、本件事故は、原告の従前の症状を或る程度悪くしたものにすぎないと認めるを相当とする(なお、当裁判所は、原告の申請に基づき、本件事故と傷害との因果関係等について鑑定を採用し、東北大学病院の医師に鑑定を依頼したが、原告本人がこれに協力せず、鑑定することができなかつた。)。
2 次に時効の抗弁について判断する。
原告主張の損害請求権(但し弁護士費用を除く。)の内容たる各損害は、後遺症に基づくものを除き、本件事故当時すべて予見し得るものであるから、その額を確定するまでもなく、本件事故日から三年後である昭和五一年六月二二日の経過とともに時効により消滅したといえる。
原告は、被告が調停の席上、右損害賠償債務を承認した旨主張するが、調停の席上、原・被告間で損害の総額について争いのあつたことは、原告の主張から明らかであるから、被告が原告主張の如き金員を支払う旨の調停案を呈示したとしても、合意に達しない限り、債務の承認とはいえない。
よつて、被告門馬の時効の抗弁は、後遺症に基づく分を除いて、理由がある。
後遺症に基づく分については、後遺症が固定したときから、消滅時効の期間が進行するものと解すべきであるから、被告門馬の時効の抗弁は右の限度では失当といわざるをえない。
3 次に後遺症に基づく損害について検討する。
前示のとおり、原告は自賠責後遺症一二級の認定を受け、そして、原告本人尋問の結果(第一、二回)、調査嘱託の結果(昭和五五年四月一九日付仙台管区気象台長の回答)によれば、原告は昭和五二年から退職時である昭和五五年八月八日までの間、定期昇給の停止や休職処分を受け、原告主張の如く給与の全部又は一部の支給を受けられなかつたこと、原告はその主張のように症状固定後も病院で治療を受けたことが認められる。
しかしながら、前示のとおり、これらがすべて本件事故に起因するとは認め難く、また、後遺症の治療が必要であつたことを認めるに足る証拠はない(後遺症の治療は医師が必要と認めた場合にのみ事故と相当因果関係があるというべきである。)。
そこで、自賠責後遺症一二級に基づく労働能力喪失による損害を検討するに、労働能力喪失一四パーセント、その期間を昭和五二年から三年間が相当因果関係内にあると認めるを相当とし、これに成立に争いのない甲第四二号証の八によつて認められる昭和五一年度の原告の年収金三六五万八六七四円を基礎にして計算すると、金一五三万六六四三円となる。しかしながら右損害額には、原告の既往症に基づくものも含まれるから、本件事故による分はその三分の二にあたる金一〇二万四四二八円と認めるを相当とする。
後遺症治療のための支出は、前示のとおりその必要性が認められないから損害とはいえない。また、右治療のため使用した年次有給休暇の買取りによる利益を失つたとの損害も認められない。
後遺症に基づく慰藉料は金八〇万円と認めるのが相当である。
そうすると、後遺症に基づく損害は計一八二万四四二八円となるところ、本件事故発生についての前示原告の落度を斟酌すると、金一四五万九五四二円が被告門馬の負担すべき分というべきである。
原告は、前示のとおり、自賠責保険から後遺症に基づく損害の填補として金五二万円の支払を受けているので、これを右金一四五万九五四二円から控除すると、残りは金九三万九五四二円となる。
本訴の弁護士費用は認容額、訴訟進行の経緯等諸般の事情からみて金二〇万円を相当する。
4 よつて、被告門馬は原告に対し、損害金一一三万九五四二円及びこれに対する損害額の最終的に確定した日の翌日である昭和五五年一月一日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務がある。
五 結論
以上の次第により、原告の被告門馬に対する請求は、右の限度で認容し、その余を失当として棄却し、原告の被告会社に対する請求はすべて失当として棄却し、民訴法八九条、九二条、一九六条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 佐藤貞二)
通院状況表
一 右肘前腕挫傷・頸椎捻挫等の整形障害治療
医院名 治療期間 通院日数
1 西川整形外科医院
昭和四八年六月二一日~同四九年五月二七日 一四〇日
2 日本長生会・白鳥整骨院
昭和四八年年六月二二日~同年一〇月二三日 二七日
3 整骨院健康堂
昭和四八年一一月一六日~同五一年一二月一八日 四六二日
4 今野整形医院
昭和五〇年八月三日~同五一年六月二二日 一二七日
5 東北労災病院
昭和五〇年八月一五日~同五二年七月一二日 二四日
6 貝山仁済会中央病院
昭和五一年八月四日~同五二年二月一六日 一三七日
7 古関医院
昭和五一年一二月二一日~同五三年一二月三一日 三九〇日
8 中条整形外科
昭和五一年二月九日~同年七月三〇日 六二日
9 東北公済病院
昭和五一年四月~同五二年四月 六日
10 安田外科
昭和五三年まで 五日
11 神崎外科
昭和五一年一一月二〇日 一日
12 今井外科
昭和五二年二月二一日~同年三月一六日 一二日
二 歯科治療
13 下田歯科医院
昭和四八年七月一九日~同五一年一二月二三日 三九日
14 山田歯科医院
昭和四九年三月~同五一年一月 二五日
15 懸田歯科医院
昭和五二年四月一九日~同年五月一日 五日
三 眼科・耳鳴治療
16 金沢眼科医院
昭和四八年一〇月一九日~同四九年二月一日 九日
17 横田眼科医院
昭和四九年 一〇日
18 渋谷耳鼻科医院
昭和五〇年九月二日~同五一年七月二〇日 一〇日